いよいよ4月から訪問介護にも特定技能外国人が従事できるようになります。改めて、従事するための諸条件をお知らせします。

【特定技能外国人の条件】

介護職員初任者研修課程等を修了し、介護事業所等での実務経験(原則1年以上)があること

【従事させるにあたり遵守すべきこと】

① 特定技能外国人に対し、訪問介護等の業務の基本事項等に関する研修を行うこと
② 特定技能外国人が訪問介護等の業務に従事する際、一定期間、責任者等が同行する等により必要な訓練(OJT等)を行うこと
③ 特定技能外国人に対し、訪問介護等における業務の内容等について丁寧に説明を行いその意向等を確認しつつ、キャリアアップ計画を作成すること
④ ハラスメント防止のために相談窓口の設置等の必要な措置を講ずること
⑤ 特定技能外国人が訪問介護等の業務に従事する現場において不測の事態が発生した場合等に適切な対応を行うことができるよう、情報通信技術の活用を含めた必要な環境整備を行うこと

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