令和9年4月1日の育成就労制度施行に向けて、従来の技能実習制度における「監理団体」から「監理支援機関」への移行手続きが進められています。令和8年4月15日より、監理支援機関の許可に関する施行日前申請の受付が開始されており、2ケ月を経過しますので、改めてお知らせします。

1. 監理支援機関の概要と主な役割

監理支援機関は、現行の監理団体と同様に主務大臣の許可を受けた上で、国際的なマッチング、受入れ機関(育成就労実施者)に対する監理・指導、育成就労外国人の支援・保護等を行います。

従来の監理団体との主な違いは以下の通りです。

  • 監理・支援・保護機能の強化:機能をより適切に果たすため、許可の要件が見直されています。
  • 転籍における連絡調整:育成就労制度で新たに可能となる「外国人本人の意向による転籍」の際、関係機関との連絡調整等の役割を担います。
  • 新たな許可取得の必要性現行の監理団体が育成就労制度の業務を行うためには、自動移行ではなく、新たに監理支援機関の許可を受ける必要があります。

2. 厳格化された主な許可基準

監理支援機関の体制に関する許可基準として、新たに以下の要件が設けられています。

  • 外部監査人の設置:外部監査人を設置していること。
  • 外部監査人となるための要件)・養成講習を受講している、弁護士、社会保険労務士、行政書士その他育成就労の知見を有する者であること等 ➔ [在留資格(事例紹介)_管理団体様からの法的保護講習はこちら]
  • 財務の健全性:債務超過がないこと。
  • 受入れ機関数:監理支援を行う受入れ機関(育成就労実施者)の数が原則として2者以上であること。
  • 常勤役職員の配置基準
    • 監理支援事業の実務に従事する常勤の役職員が2人以上であること。
    • かつ、監理支援を行う受入れ機関(育成就労実施者)の数を8で割って得た数を当該役職員の数が超えていること。
    • かつ、監理支援を行う育成就労外国人の数を40で割って得た数を当該役職員の数が超えていること。

3. 今後の導入スケジュール

育成就労制度の運用開始と特定技能制度の適正化等の施行日は、令和9年4月1日です。これに伴い、円滑な移行を目的とした施行日前申請が以下のスケジュールで実施されます。

  • 令和8年4月15日〜:監理支援機関の許可に係る施行日前申請(受付中)
  • 令和8年9月1日〜:育成就労計画の認定に係る施行日前申請

現行の監理団体および受入れ予定の企業においては、新制度の基準を満たすための体制整備と、スケジュールに沿った申請準備が必要となります。来年4月1日のスタートに間に合うよう、申請準備を加速させる時期になっています。

【お知らせ】

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埼玉県 深谷市 身近で便利な 社労士・行政書士 さいとう社労士行政書士事務所

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