埼玉県条例で令和7年1月1日以降、埼玉県内でプラスチックや金属の屋外保管業を行う場合には、埼玉県知事の許可が必要になりました。条例の特定再生資源とは、金属、プラスチック、雑品スクラップ(金属とプラスチックの混合物)を指します。いわゆるスクラップヤードの規制です。規制の概要は、標識の掲示、保管の高さ、囲いの設置、ねずみ、害虫対策等、全部で11項目あります。令和7年1月1日時点で事業を行っている事業場は、令和7年6月30日までに届出することで許可を受けたとみなされたり、一部の規制が適用されない等の経過措置もあります。詳しくは埼玉県のホームページをご確認ください。

外国人の方でもスクラップヤード事業を行っているケースがあるため、中国語、ベトナム語等のリーフレットも埼玉県のホームページには掲載されています。

埼玉県特定再生資源屋外保管業の規制に関する条例 - 埼玉県

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