今回は、行政書士の仕事にも関係しますが、全ての方に関係する法改正情報です。

行政書士の仕事に”許認可申請”があります。その際、申請書に企業の代表者や役員名と合わせフリガナも記入しなければならないことが多々あります。苗字、お名前の読み方は微妙なものが多く、間違って申請は出来ませんので、お客様に確認することになります。許認可申請の場合、その代表者や役員の方の住民票(写)も添付して提出することが多いので、今後、フリガナが義務付けられた後は、住民票(写)で確認が出来るようになりますので、行政書士にとってはある意味有難い法改正と言えるかもしれません。

施行日:令和7年5月26日。(実際に戸籍にフリガナが記載されるのは、令和8年5月以降になるそうです。)

尚、本年5月26日以降、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の氏名のフリガナの通知が届くようです。忘れすに確認してください!

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