ゴールデンウィーク、いかがお過ごしでしょうか。

本日は、「同一労働同一賃金」に関するニュースをお届けします。

厚生労働省は2026年4月28日、正社員と非正規雇用(パート・有期雇用・派遣)の間の不合理な待遇格差を禁じる指針「同一労働同一賃金ガイドライン」を改正しました。

施行日2026年(令和8年)10月1日

改正で示された具体例

  • 家族手当 労働契約の更新を繰り返し、今後も継続して働くことが見込まれる非正規雇用の方には、正社員と同一の支給をしなければならないと記されました。
  • 無事故手当 ドライバーの方などが受け取る無事故手当も、業務内容が同じであれば非正規の方にも支給するよう促されています。
  • 住宅手当 正社員と同じように「転居を伴う異動」の可能性がある場合には、非正規の方にも支給する必要があることが明示されました。

その他、「退職手当」や「褒賞」などについても、ガイドラインに明文化されています

上記にともない就業規則の変更や実際の賃金への反映等が考えられます。また、それに伴う固定費(賃金)のアップ対策の一つとして、助成金も要件に合致するなら活用したいものです。

さいとう社労士行政書士事務所

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