令和9年10月1日以降の短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用拡大(厚生年金の被保険者数50人超から36人から50人に適用拡大)に合わせて、令和8年10月1日以降、短時間労働者が新たに加入対象となる事業所(任意特定適用事業所)になると、保険料調整制度の対象となります。

【保険料調整制度】

1,対象事業所

1)令和8年10月1日以降、労使合意により任意で短時間労働者を新たに社会保険の加入対象とした事業所(任意特定適用事業所)

2)令和9年10月1日以降の社会保険加入の事業規模要件の縮小、撤廃により短時間労働者が新たに社会保険の加入対象となる事業所

2,対象労働者

短時間労働者、かつ標準報酬月額12.6万円以下

3,制度概要

1)新たに社会保険に加入する短時間労働者の社会保険料の一部を事業主が一時的に負担し、短時間労働者の負担を通算3年間軽減する。なお、負担割合は、対象者の標準報酬月額に応じて異なります。

2)事業主が一時的に負担した保険料は、一定期間経過後に調整される

4,手続き

対象事業所になってから2年以内に開始申出をする必要があります。


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