パートタイム・有期雇用労働法では、同一企業内の正社員とパートタイム・ 有期雇用労働者との間で、待遇(基本給や各種手当、福利厚生など)の不合理な差を禁止しています(「同一労働同一賃金」→労働・社会保険_パート・有期雇用の方への「家族手当」支給が必要に?)。
その「同一労働同一賃金ガイドライン」が改正されることは、広く周知されていますが、それに合わせて、労働条件通知書(雇用条件通知書)にも、新たな労働条件明示事項が追加されます。
労働条件通知書・雇用条件書に追加される事項
「待遇の相違の内容・理由等に関する説明を求めることができる」旨の明示が義務化
〈 労働条件通知書の記載例・・・厚労省ホームページより抜粋〉
次の窓口に対して通常の労働者との間の待遇の相違(内容・理由)等について説明を求めることができる。
部署名 担当者職氏名 (連絡先)
施行日
令和8年10月1日~ です。
10月1日といえば、例年「地域別最低賃金」が改定されるタイミングでもあります。そのため、多くの企業様で「新規雇用」や「最低賃金への適応に伴う雇用契約の更新」を10月1日からスタートするケースが多いのではないでしょうか。
ワンポイント(外国人雇用・助成金)
「外国人雇用の在留資格申請」や「各種助成金(キャリアアップ助成金など)の申請」において、この労働条件通知書は100%必須の重要書類です。最新の法改正に対応していない通知書をそのまま使ってしまっていると、外国人の方の在留資格の手続きがスムーズにいかなかったり、せっかく準備した助成金が「不支給」になってしまうリスクもないとは言い切れません。今から、最新の条件書へ置き換え準備しておきましょう。
外国人雇用、各種助成金など、【初回相談無料】まずはお気軽に貴社のお悩みをお聞かせください。 ➔ 「お問い合わせ」
