トラック運転者、タクシー運転者及びバス運転者になるためには、日本の運転免許取得や新任運転者研修(タクシー及びバスの運転手が該当)の修了が必要になることから、その免許取得と研修のために日本に滞在し一部の業務ができる「特定活動_特定自動車運送業準備」が入管よりアナンスされました。
〈在留期間〉トラック運転者の場合6月、タクシー運転者及びバス運転者の場合1年 (注意:どちらも更新できません。また運転免許の取得及び新任運転者研修(タクシー運送業及びバス運送業の場合)を修了した場合は、在留期間が残っていても特定技能1号への変更手続きを行う必要があります)
〈在留中に出来る活動〉・外免切替等による運転免許の取得に係る諸手続(自動車教習所への通所を含む。)・新任運転者研修の受講(タクシー運送業及びバス運送業の場合)・車両の清掃等の関連業務
本特定活動は更新が出来ませんし、そもそも期間中に出来る業務は車両の清掃等に限られますので、この期間内に日本の運転免許を取得し新任運転者研修が修了するよう所属機関の配慮が必要です。