他国に比べて比較的に基準が甘かったこともあり、本来の目的とは異なる取得が指摘されていた「経営・管理」の在留資格の基準が、10月16日から厳格化されます。

主な変更点です

1、資本金 : 500万円以上 → 3,000万円以上

2、常勤職員 : 雇用なしでも可 → 日本人等の常勤職員1名以上の雇用が必須

3、日本語能力 : 要件なし → 日本語教育参照枠 B2相当以上(JLPT N2以上)

4、事業計画書 : 特別な確認は不要 → 会計士・診断士による確認

5、経験・学歴 : 要件なし → 経営・管理業務歴3年以上、又は経営・管理に関係する修士相当以上の学位

これらの基準は、認定、変更、そして更新であっても原則適用されます。ただ、さすがに更新申請のタイミングによっては、すべての基準を満たすのが難しいこともあるはずなので「3年程度の移行期間」も検討されているようですが、現時点では公表されていません。当面は現状と取組みを説明する資料等を添付するなどして審査に委ねることになるのかもしれません。

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