前回の難民認定申請中の特定活動では、就労許可がおりるまでには「日本への在留は認めるが、働いてはいけない」期間がある事に触れましたが、今回は仮放免について。入管のホームページによれば、「仮放免は、収容令書又は退去強制令書の発付を受けて収容されている被収容者について、健康上、人道上その他これらに準ずる理由により収容を一時的に解除することが相当と認められるときに、収容を一時的に解除する制度」とのことです。この仮放免制度が埼玉県川口市では大きな問題となっており、川口市長が国に対して要望を出しています。以下、要望と共にホームページのアドレスも添付します。
ア 不法行為を行う外国人においては、法に基づき厳格に対処(強制送還等)していただきたい。
イ 仮放免者が、市中において最低限の生活維持ができるよう「監理措置」制度と同様に、就労を可能とする制度を構築していただきたい。
ウ 生活維持が困難な仮放免者、および監理措置に付される者について、「入国管理」制度の一環として、健康保険その他の行政サービスについて、国からの援助措置を含め、国の責任において適否を判断していただきたい。
本市の外国人に対する国への要望などの取り組み/川口市ホームページ (kawaguchi.lg.jp)
なるほど、ごもっともと思うのは私だけでしょうか。