過去に「技術・人文知識・国際業務(技人国)」の在留資格で更新申請を行った製造業のお客様に、派遣会社から紹介された外国人労働者に対し、緊急対応として一時的に現場作業を任せ、(経緯はわかりませんが)後日、入管から業務内容の確認が入った事があるとお聞きしました。あくまで一過性の対応であり、継続的な単純労働ではなかったことから、在留資格の取消しや企業への行政処分には至らなかったとのことです。
また、別の食品製造業の企業からも、「技人国」資格を持つ外国人労働者を単純労働に派遣雇用を勧められたという話を耳にしたことがあります。こうした事例が各地で増えていることを受けて、入管庁は「技人国」資格で働く外国人の実態調査を強化する方針を打ち出したと、今年のお盆期間中に報道されました。
企業側としては、派遣会社の紹介を受けて採用しただけという認識かもしれませんが、実際の業務内容が在留資格の範囲を逸脱していた場合、処罰の対象となるリスクは十分にあります。今後は、派遣契約の内容や業務実態について、より慎重な確認と管理が求められる局面に入っていると言えます。
