在留資格の申請には、”認定” ”変更” そして ”更新”があります。更新は、今の条件で期間を更新することから比較的申請書類がシンプルなため、日本語がある程度できる外国人の方ならご自身で申請書類を作成し書類を揃えて入管へ申請することも十分出来ます。

尚、「弁護士及び行政書士以外の者が在留期間更新許可申請書を含む官公署に提出する申請書等の書類の作成を報酬を得て業として行うことは、行政書士法違反に当たるおそれがあるので留意願います」(入管ホームページの資料より抜粋)と注意喚起されています。従って、外国人を雇用している会社の方が、外国人労働者に代わって申請書類を作成することは、法律違反になる可能性があり、その場合外国人労働者の在留資格許可にも影響が出てきますので注意してください。但し、会社の方が申請の取次(雇用する外国人に代わって入管に申請すること)は、入管から申請等取次者としての承認を得れば合法的にできます。

さて、比較的シンプルな更新ですが、申請人の状況によっては不許可になってしまうリスクもありますので、いくつか注意すべきことを例示します。

【技人国の更新】

転職後の最初の更新申請” ”勤務する会社は同じでも職種が変わる/変わった(通訳からエンジニア等)時の更新申請”は、認定や変更と同じ視点で審査をされますので、理由書を準備する必要があります。

【経営管理の更新】

事業が”赤字””債務超過”の場合や”3年以上の在留期間”を取得したい場合には、事業計画書、専門家による評価書等の資料をしっかり準備する必要があります。

上記の他、例えば【特定技能の更新】であっても、何らかの理由で納税証明書等が発行されない場合には、きちんと理由を説明する資料を準備する必要があります。

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