昨日の衆院本会議で育成就労の新設が可決されましたが、永住者への永住許可の取消し規定についても合わせて可決されました。
今後、参議院の審議を経て法令化されることになります。
これは、特定技能2号の拡大に伴い、実質的に永住者が増える見込みのため、税や社会保険料の納付を故意に怠った場合や住居侵入、傷害など一定の罪を犯した場合に永住許可を取り消せる規定を新設し、永住の適正化を図るのが目的のようです。

永住許可の場合は、一定の在留期間、就労期間があり、社会保険の支払い等の条件をクリアーして取得できるものですから、永住許可を受けた後も、同じように税を納め、社会保険を納め、法律違反することなく普通に生活をしていれば問題ありませんが、一時的に社会保険が納められない事情がある場合等、在留資格の専門家の行政書士や社会保険の専門家の社労士に相談して下さい。
やむを得ない事情があるなら取り消しされないはずですから、せっかく取った永住許可を理由もなく失わないように専門家へ相談しましょう。

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