これまで「技能実習生」を雇用している企業に対する、行政の監督指導結果の公表はされていましたが、今回初めて「特定技能」に関しても、厚労省から公表されました。「監督指導」に留まらず「送検」されている事例も多数あります。

厚労省HPより抜粋

令和6年の監督指導・送検の概要

【特定技能外国人関係】(初公表)

  • 労働基準関係法令違反が認められた事業場は、監督指導を実施した5,750事業場のうち4,395事業場(76.4%)
  • 主な違反事項は、(1)使用する機械等の安全基準(24.0%)、(2)割増賃金の支払(17.2%)、(3)健康診断結果についての医師等からの意見聴取(16.7%)の順に多かった。
  • 重大・悪質な労働基準関係法令違反により送検したのは7件。

【技能実習生関係】

  • 労働基準関係法令違反が認められた実習実施者は、監督指導を実施した11,355事業場のうち8,310事業場(73.2%)
  • 主な違反事項は、(1)使用する機械等の安全基準(25.0%)、(2)割増賃金の支払(15.6%)、(3)健康診断結果についての医師等からの意見聴取(14.9%)の順に多かった。
  • 重大・悪質な労働基準関係法令違反により送検したのは16件。

【特定技能に関する労基署の指導事例】

・機械による労働災害が発生したことによる安全対策についての指導

・違法な賃金控除、割増賃金の一部未払いについての指導 

尚、特定技能外国人から労働基準監督署等に対して是正要求の申告件数107件中、賃金・割増賃金の不払が90件と圧倒的に多い

・中途退職時に在留資格更新費用を返還させる労働契約等についての指導

【特定技能に関する送検事例】

・「安全基準違反」が5件と最多ですが、「前借金相殺の禁止」に該当した事例もあったようです。

賃金、特に割増賃金の不払いに関しては、外国人労働者に限らず、多発している事案です。始業前の作業着への着替え時間、休憩時間内の電話対応など、行政指導、更に過去に遡及し残業払い等になった事案もあります。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です