現在、特定技能を雇用している会社には、四半期毎に1回の対面による面談と入管庁への報告義務があります。
この4月から、以下のように変更になる予定です。
《入管庁への報告》 現行3か月に1回 → 年1回
《面談方法》現行”対面” → ”オンライン”も可
現在4回報告しているのを1回にする際のタイミング、支援計画の変更届出の有無など、具体的なことは分かりませんが、会社負担は大幅に減ります。一方、同じく4月から特定技能を雇用している会社に対し、市町村の共生施策に対する協力に応じるよう、あらかじめ「協力確認書」の提出を決めるなど、負担増もあります。この「協力確認書」については、詳細が分かり次第お知らせします。