特定技能1号に求められる日本語能力として、一部の例外を除いて①日本語能力試験(N4以上)、②国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書(A2レベル以上判定結果)が求められています。ここでは、その一部の例外について紹介します。
特定技能1号の分野(業種) | 日本語能力水準 | 備考 |
原則(下記の分野以外) | ①日本語能力試験(N4以上) ②国際交流基金日本語基礎テスト(A2レベル以上) | |
自動車運送業分野の「タクシー運転者」「バス運転者」 | 日本語能力試験(N3以上) | 「トラック運転者」はN4以上 |
鉄道分野の「運輸係員(駅係員、車掌、運転士)」 | 日本語能力試験(N3以上) | 「軌道整備」「電気設備整備」「車両整備」「車両製造」はN4以上 |
介護分野 | ①日本語能力試験(N4以上) ②国際交流基金日本語基礎テスト(A2レベル以上) 上記に加えて、介護日本語評価試験の合格 |
尚、自動車運送業分野の「タクシー運転者」「バス運転者」については、運転手不足の解消のため、N3以上からN4以上に緩和することが検討されています。