特定技能1号に求められる日本語能力として、一部の例外を除いて①日本語能力試験(N4以上)、②国際交流基金日本語基礎テストの合格証明書(A2レベル以上判定結果)が求められています。ここでは、その一部の例外について紹介します。

特定技能1号の分野(業種)日本語能力水準備考
原則(下記の分野以外)①日本語能力試験(N4以上)
②国際交流基金日本語基礎テスト(A2レベル以上)
自動車運送業分野タクシー運転者」「バス運転者日本語能力試験(N3以上)「トラック運転者」はN4以上
鉄道分野運輸係員(駅係員、車掌、運転士)日本語能力試験(N3以上)「軌道整備」「電気設備整備」「車両整備」「車両製造」はN4以上
介護分野①日本語能力試験(N4以上)
②国際交流基金日本語基礎テスト(A2レベル以上)
上記に加えて、介護日本語評価試験の合格

尚、自動車運送業分野タクシー運転者」「バス運転者については、運転手不足の解消のため、N3以上からN4以上に緩和することが検討されています。

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