2027年施行の育成就労制度について、技能実習制度では原則認められていなかった転職(転籍)が、一定の条件の下認められることになり、その詳細についてもハッキリし始めていますが、特定技能は現行制度でも認められていることから、雇用側からすると、その転職状況は気になるところです。

今回、令和6年度まで暫定値として入管から公表されている特定技能1号の転職者割合を見ていきます。

1,令和5年度に特定技能1号になった外国人労働者の内、転職者の占める割合

1)全分野平均:25.1% (①農業分野37.2% ②漁業分野32.4% ③外食業分野30.1%・・・)

2,令和6年度に特定技能1号になった外国人労働者の内、転職者の占める割合

1)全分野平均:12.2% (①農業分野20.6% ②漁業分野20.2% ③ビルクリーニング分野18.6%・・・)

3,令和3年~令和6年度に特定技能1号になった外国人労働者の内、転職者の占める割合

1)全分野平均:22.4% (①農業分野32.9% ②漁業分野28.1% ③飲食料品製造業分野27.1%・・・)

分野別では、農業、漁業、飲食料品製造、ビルクリーニング、そして外食の転職が多いことがわかります。

また、特定技能になってからの期間では、特定技能1号になって初年度は12%の転職者割合のため、10人に1人程度、2年目になると25%ですから4人に1人が転職していることになります。ちなみに令和3年の全分野平均が29.2%ですから、その差が5%未満。つまり初年度~3年未満迄の転職が多く、丸々2年間継続して働いた特定技能1号外国人は、そのまま転職せずに働くケースが多いようです。

《特定技能のご相談は、問い合わせより、お願いします_深谷市 さいとう社労士行政書士事務所》

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