当事務所は、行政書士と社会保険労務士のダブルライセンスの事務所です。今回、その両方に関係するニュースがありました。
入管がお菓子メーカーに対し、雇用契約を結んだ特定技能外国人に工場の稼働遅れを理由に休業手当を支払わず無給で待機をさせていたため、改善命令を出したというニュースです。
特定技能外国人は在留資格の申請で行政書士業務に関わりがありますし、休業手当は社会保険労務士に関係してきます。
休業手当は、会社都合で従業員が休業する際に支払われる手当で平均賃金の60%以上を支払う必要があります。労働基準法で規定されているものです。ニュースでは工場の稼働遅れなので、会社都合による待機ですから、休業手当は支払わなければいけません。
また、4月1日から特定技能の運用要領が変更となり、特定技能1号の在留資格許可後1か月以内に労使合意のもと雇用契約を開始する文面に入管の雇用条件書の参考様式が変更になり、新たに1ケ月以上の活動未実施期間(雇用開始にならなかった期間)が生じた際の状況説明書の参考様式も新設されています。
今回のニュースのような事例が他にもあり、入管の特定技能の運用要領が変更がされたのでしょう。