特定技能の在留資格には、受入分野(業種)により個別の条件があります。特に建設業の場合には、「建設特定技能受入計画の認定証の写し」の添付が必須となっていて、入管申請の前に国交省の手続きが必要になりますので、他の分野に比べてひと手間かかります。その「建設特定技能受入計画の認定証の写し」を取得するには、以下の条件があります。

《「建設特定技能受入計画の認定」認定条件(抜粋)》

「受入事業者」・建設業許可を受けている・建設キャリアアップシステムの事業者登録が完了・建設技能人材機構(JAC)の会員・ハローワークで正社員募集していること等々

「外国人労働者」建設キャリアアップシステムの技能者登録が完了等々

《建設キャリアアップシステムへの登録・申請方法》

Ⅰ認定登録機関申請経由で申請

Ⅱインターネット申請 ・・本人申請と代行申請又は代理登録 

在留資格申請、建設キャリアアップシステムへの登録代行/代理、建設業の許可申請、全てに行政書士は対応できますので、お近くの行政書士に相談してみてください。

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