特定技能の建設分野の個別条件について、3月19日付の投稿でも説明しましたが、国交省の推進している「建設キャリアアップシステム」への登録が必須です。「特定技能」と「建設キャリアアップシステム」の関係についてもう少しふれておきます。
【特定技能外国人の在留資格申請で「建設キャリアアップシステム」に関係する条件】
1)建設特定技能受入計画の認定
「受入事業者」が、建設キャリアアップシステムの事業者登録していること
「外国人労働者」が、建設キャリアアップシステムの技能者登録していること
【2号特定技能外国人の在留資格申請で「建設キャリアアップシステム」に関係する条件】
1)建設現場において複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する者(班長)としての実務経験。これを証明する書類として以下が必要です
・希望する業務区分に応じた建設キャリアアップシステムにおけるレベル3の能力評価(レベル判定)結果通知書の写し
・又は、2号特定技能外国人に求められる「実務経験に係る申告書」と「経歴証明書」
現状は、「建設キャリアアップシステム」によるレベル能力評価に代わって「実務経験に係る申告書」と「経歴証明書」でも許可されますが、国交省が「建設キャリアアップシステム」を強く推進していますので、いずれ「建設キャリアアップシステム」によるレベル能力評価に一本化されるのかもしれません。