近年、地元の深谷市、及び周辺市町村でも外国人材の活用が進み、特定技能制度を活用した雇用が増えています。しかしその一方で、「登録支援機関が申請書類を作成してくれる」という誤った情報から、企業が知らずに違法行為に巻き込まれるケースもあります。来年1月の改正行政書士法の施行により、行政の審査もより厳格化されると考えられています。本ブログでは、登録支援機関の”本来”の役割、特定技能制度における申請業務の法的な位置づけ、そして企業が安心して外国人雇用を進めるためのポイントを解説します。

【登録支援機関とは?】

登録支援機関は、特定技能外国人が日本で安定して働けるよう、以下のような支援を行う機関です。

・生活オリエンテーションの実施・日本語学習の機会作り等支援・相談対応・公的手続きの同行 など

つまり、「生活支援を会社に代わって支援する機関」であり、申請書類の作成や提出を業務として行うことは認められていません。※なお、提出については、入管から「申請取次」の承認を得ている場合に限り可能です。

【登録支援機関による、よくある違法パターン】

  • 「支援費に含まれているから問題ない」→報酬の名目が違っても違法
  • 「行政書士が在籍しているからOK」→登録支援機関が業として申請業務を行うのはNG
  • 「他の支援機関もやっている」→違法行為が横行しているだけで合法ではない

2026年1月施行の改正行政書士法では、こうしたグレーゾーンが明確に違法とされ、罰則も強化されます。

【企業が知らずに登録支援機関に申請書類の作成させてしまった場合のリスク】

・行政指導(外国人労働者を一定期間雇用できなくなる可能性も)・在留資格の取り消し

当事務所では、特定技能外国人の雇用を検討されている企業様に対し、以下のような支援を提供しています。

  • 在留資格申請書類の作成・提出(申請等取次行政書士が対応)
  • 法令順守の登録支援機関と連携した採用~在留資格取得~社会保険・労働保険手続き~生活支援のトータルサポート
  • 外国人雇用に関する無料相談、雇用後の諸手続き

法令遵守を前提に、企業様が安心して外国人材を活用できる環境づくりをサポートしています。

特定技能制度は、地元深谷市、そして多くの地方の産業の発展に欠かせない人材確保の有力な選択肢です。しかし、制度の複雑さや法的な制約を正しく理解しないまま進めると、思わぬリスクを招くことになります。

登録支援機関の役割と限界を理解し、行政書士による適正な申請支援を受けることで、企業の信頼性と持続可能な雇用体制を築くことができます。

外国人雇用をご検討中の企業様は、ぜひ当事務所までお気軽にご相談ください。

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