昨年4月のブログで紹介しましたが、介護分野の訪問介護サービスについての続報です。現状訪問介護では外国人就労の対象外となっていますが、深刻な人手不足を背景に研修など一定の条件を満たした場合には従事を認めることになりました。

また、外食分野では、現状風営法の許可を受けた飲食店では特定技能外国人の就労を一律に認められていませんが、今後ホテル・旅館に限定して受け入れる方針です。具体的には旅館・ホテルの食堂やレストランに限り、外食業と同じく、1号の業務内容は注文取りや配膳、調理と店舗管理、2号は1号の業務に加え、店舗経営を対象に認めるとのこと。尚、風営法で「歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなすこと」=「接待」への就業は引き続きできません。

今春にも入管難民法に基づく分野別運用方針が改正されます。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です