近年、「特定技能」という言葉を耳にする機会が増え、事務所のある深谷市でも外国人材の活用を検討する企業が増えてきました。当ホームぺージでも、当たり前のように「特定技能」に関係することを掲載しています。しかし「特定技能という言葉はご存知の方が増えてきているようですが、その詳細制度まではよく知らないので、教えてほしい」といったご質問を受けることも多くあります。
そこで今回は、特定技能制度のうち「特定技能1号」について、制度の概要から企業が押さえるべきポイントまでをわかりやすく解説します。
【特定技能1号とは】
2019年に創設された在留資格で、一定の技能と日本語能力を持つ外国人が、特定の業種で働くことを可能にする制度です。人手不足が深刻な業種において、即戦力となる外国人材の受け入れを促進する目的で導入されました。
〈対象業種(2025年現在)〉
・介護・飲食料品製造業・外食業・ビルクリーニング・工業製品製造・建設・造船/船用工業・自動車整備・航空・宿泊・農業・漁業・林業・木材産業・自動車運送業・鉄道
(追加予定:物流倉庫の管理・廃棄物処理・リネンサプライ)
〈在留期間〉
・最長5年(1年、6か月、4か月ごとの更新)
〈雇用に関する留意点〉
・特定技能外国人は、すべての分野で働けるわけではなく、その外国人の持つ技能と結びついた分野に限られる。(在留カードと指定書を必ず確認する)
(農業の資格を持つ特定技能外国人をリネンサプライで不法就労させていた事例_「特定技能」資格外の別業種で働かせた疑い、4人逮捕 警視庁e )
・待遇は日本人と同等以上
・在留資格申請は本人申請、又は行政書士などの国家資格者が対応(登録支援機関が申請書類を作成することは法律上認められておらず、入管も注意喚起しており、2026年1月からは法改正により、さらに明確に禁止されます。)
・支援計画の策定が必須(企業が支援する場合も、生活オリエンテーションや相談対応など、支援内容を明記した「支援計画書」の提出が求められます。)
・登録支援機関との連携(支援業務を外部委託する場合は、「登録支援機関」と契約を結ぶ必要があります。)
特定技能制度の導入をご検討中の企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。
深谷市をはじめ、日本全国の地域発展に取り組む企業様の人材確保と制度活用を、専門家として全力で支援いたします。
