参院選に向けた各党の公約に”外国人”に関するものが多く見受けられます。
「経営・管理」の在留資格に関しては、”資本金の額又は出資の総額が五百万円以上”が、諸外国の同様の在留資格の許可基準に比べて著しく低い(安い)等の指摘も多いのですが、今回、一足早く「経営・管理」更新申請に新たに必要書類が追加されました。
「経営・管理」の更新に追加された書類
「直近の在留期間における事業の経営又は管理に関する活動内容を具体的に説明する資料」[任意の様式] (前回の在留申請時から変更がある場合はその理由の説明を含む)
これまでは、行政書士が申請人の状況に応じ任意で提出することもあったのですが、今後は必須となります。
