育成就労制度については、何度か取り上げていますが、2027年4月施行が決まり、技能実習制度から大きな変化点の転籍要件も固まりつつあります。

注目度は転籍要件に比べると低いのですが、技能実習制度で課題とされていた「監理団体」が、許可要件を見直し「監理支援機関」に変更されることも大きな変化です。現行の監理団体の課題に、実習実施機関への訪問指導や監査が形式的に行われ、実習生の実態把握が不十分、かつ外部のチェック機能が弱く、本来の目的が果たせていない管理団体が相当数存在している点があります。

育成就労制度に於ける「管理支援機関」とは

役割:国際的なマッチング、受入れ機関(育成就労実施者)に対する監理・指導、育成就労外国人の支援・保護 ← 技能実習制度の監理団体同一

役割(追加):新たに認められる「転籍を希望する申出」があった際、監理支援機関は、関係機関との連絡調整等の役割を担う

追加要件(検討中):

・受入れ機関と密接な関係を有する役職員の監理への関与を制限する
外部監査人の設置を義務付ける (弁護士、社会保険労務士、行政書士等と外部監査人として委嘱契約し、3ケ月に1回以上の定期監査など) → これにより、形式化されている訪問指導や監査をより実効性の高いものにする
・受入れ機関数に応じた職員の配置を義務付ける (職員1人に対し、育成就労外国人は40人まで、受入れ機関数は8社まで等)

尚、現行制度の監理団体が監理支援機関として育成就労制度に関わる業務を行うためには、新たに監理支援機関の許可を受ける必要があります。現時点では具体的な日程はオープンにされていませんが、2027年4月施行が確定されていますので、2026年の夏頃~申請が始まるものと思います。それまでに、外部監査人、職員の確保など準備をしておく必要があります。

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