昨日、国会で技能実習に代わる育成就労制度を設ける事が正式に決まりました。
昨年12月にも取り上げましたが、施行日や転職の条件等、新たな情報もありますので、
改めて、ポイントを見ていきます。

1.育成就労(3年後の2027年までに施行)

「主旨」 国際貢献 ⇒ 外国人材の育成と確保(特定技能1号になる為の育成)

「在留期間」3年又は5年 ⇒ 3年で「特定技能1号」の水準取得

「転籍(転職)」 原則不可 ⇒ 同じ職場での就労が1~2年(分野ごとに設定)を超え、かつ一定レベルの日本語能力があれば同一業種内で可

日本語能力レベル」 不要 ⇒ 初級レベル(JFT-A3/JLPT-N5以上)の日本語能力があること。

尚、特定技能1号になる条件として、A2/N4以上。特定技能2号になるには、B1/N3以上が必要になります。

育成就労が実質的に永住可能な特定技能制度の前段階の在留資格と位置付けられた事で、 日本語能力が問われるようになりました。 外国人の方も労働者という一面だけではなく日本社会の一員としての面が一層強くなり、仕事、そして日常生活を送る上で 日本語の能力が一層重要視された訳です。 また、日本語を教える先生についても、本年4月から「登録日本語教員」という国家資格化されており、 増え続ける外国人労働者に対する日本語教育への体系化も進んでいるようです。

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