前回は、難民認定申請による不法滞在対策として検討されている日本版ESTAをとりあげました。今回は、難民認定について少し触れたいと思い思います。
私もお客様に難民認定申請中の特定活動(就労可)のスリランカの方がいて、現在その更新申請中です。難民認定の審査には時間が掛かるため、申請をするとその申請人の状況に応じてグループ分けされます。そしてグループに応じて、”就労可の特定活動”付与から”在留制限”とされるケースまで判断が出されます。私のお客様(申請人)は、即難民とは認定できないものの、審査を要する、或いは人道的配慮が必要と判断されて、まず、特定活動2月(就労不可)⇒ 特定活動3月(就労不可)⇒ 特定活動3月(就労不可)⇒そして特定活動6月(就労可)⇒現在は特定活動4月(就労可)の在留資格があり、まだ難民認定の審査が継続されているため、更新申請をしたという流れです。
ここで気になるのが、最初の特定活動2月とその後の特定活動3月x2回の在留資格です。[審査に時間を要するから、日本に居ても良いが働いてはいけない]というものです。審査に時間が掛かるのも、時間をかけて厳格に判断をするのも理解できます。しかし、数ケ月、数年間にわたり[日本に居ても良いが、働いていけない]は、さすがに無理があると思うのです。難民認定申請中の外国人の就労可否については、特に埼玉県の川口では難民問題の一つとしてが顕在化しており、川口市長の興味深いコメントも発信されています。次回、ご紹介したいと思います。