昨年9月30日から、製品製造分野に追加された「繊維業(アパレル)」ですが、他の製品製造分野に加え、いくつか要件が上乗せされています。理由としては、中国の新疆ウイグル自治区での綿生産に於ける少数民族に対する強制労働疑惑等、繊維業界には人権問題が内在していることから、業界としてグローバルに人権問題に様々な取り組みをしており、そのため日本の特定技能制度でも他の製造分野に加えて要件が追加されています。

具体的には、製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会(協議会)の入会要件として、以下の四つが上乗せされています。

一 .国際的な人権基準に適合し事業を行っていること
二 .勤怠管理を電子化していること
三 .パートナーシップ構築宣言を実施していること
四 .特定技能外国人の給与を月給制とすること

勤怠管理の電子化や月給制は、分かり易いと思いますが、国際的な人権基準に適合とか、パートナーシップ構築宣言は、少しハードルが高いように思えます。ただ、パートナーシップ構築宣言については、当事務所も参加しているくらいですから、そんなに敷居は高くありません。(参考パートナーシップ構築宣言」ポータルサイト 」)

ハードルが高いのは、国際的な人権基準に適合し事業を行っていることです。この要件への適合を確認するための対象となる認証・監査の1つとして、「Japanese Audit Standard for Textile Industry(JASTI、ジャスティ)」があります。この監査で一定以上の評価が得られなければ、協議会に入会できず、特定技能外国人も雇用できないことになります。

監査を受けるには、相応の準備も必要です。JASTI監査前の事前コンサルと監査後の事後フォローアップ等の支援は、社会保険労務士が対応していますので、一度相談してください。

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