外国人労働者を雇用する上で必要な手続きは、日本人労働者と同様の手続きに加え、入管法に定められた手続きもあります。特定技能2号の適用拡大により日本での長期滞在が可能になり、また、2027年の育成就労法の施行されると外国人労働者に一定レベルの日本語能力が求められるようになります。外国人労働者の位置付けが、単なる労働力から日本社会の一員になっていただく過渡期になってきていることから、今後様々な課題が出てくると思いますが、忙しい事業主様、ご担当者様と共に外国人従業員の定着に向けた取り組みを考え、そして支援致します。
1,労働法・社会保険法・入管法の届出代行
・外国人労働者も日本人と同じ手続きが原則必要です
・在留カード更新申請を任せていただくことでオーバーステイによる不法滞在リスクがなくなります
2,外国人労働者の日本語能力向上支援_少人数レッスン等
・今後は日本社会、地域社会との共生の観点から、今まで以上に外国人の方の日本語能力が求められます。
・雇用している会社にも外国人労働者の日本語能力向上に対して支援が求められます
3,外国人労働者の方へ労働保険・社会保険・年金制度、在留資格等の説明代行
・日本人同様に外国人の方の転職が益々増えていくことが予想されます。定着率を上げる方策の一つになります
・本説明により日本での将来像が具体的に描けるようになり、モチベーション向上と定着に繋がります
4,補助金、助成金の申請支援
・最低賃金は当然外国人労働者も適用されます。賃金アップの原資に補助金、助成金の活用を検討してください(一部の在留資格は対象外になります)
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