下記の費用については、概算金額です。在留資格の種類、相続人様の人数等、ご依頼内容により変わりますのでご了承ください。具体的な金額につきましては、ご相談時に内容を確認の上、お見積りを提示いたします。

※費用は消費税抜、カッコ内は消費税込みの金額を表示しています。

相談料

相談の対価としてお支払いただく費用のことです。

原則、相談料はいただきませんが、初回以外のご相談で30分以上になる場合には、30分経過毎に相談料5,000円(5,500円)/30分を頂きます。
尚、正式にご依頼いただける場合には相談料はいただきません。

着手金

正式にご依頼いただき、 案件の受任時に発生する費用です。着手金のお支払いをして頂いた後、案件(書類作成等)を開始いたします。尚、案件の成否に関わらず、返金は致しません。

案件の報酬額(お見積り)の60%

報酬額

案件に係る費用です。着手金は含みますが、実費(下段の実費欄参照)は含みません。

尚、当事務所の原因に依らず、案件が完了できない場合(例:在留資格に於ける虚偽報告、相続に於ける相続人が行方不明や遺産分割に争いが生じた場合等)には、報酬のお支払いをお願い致します。

【個別契約_概算報酬

下記テーブルは一例です。他の申請・届出に関しましてもお問合せ下さい。

<カテゴリー別>

報酬額
許認可申請在留資格申請書類作成33,000 (36,300)円~ (例:特定技能の更新)*在留資格の種類、変更・認定によっても異なりますのでお問合せ下さい
登録支援機関_登録書類作成95,000 (104,500)円~ (例:新規登録
在留資格申請取次10,000 (11,000)円~
複数人同時申請が可能な場合は別見積り(成功報酬で調整)
酒類販売免許書類作成と申請110,000 (121,000)円~ (例:一 般 酒類小売業免許)
古物商許可書類作成と申請50,000 (55,000)円~
他の許認可申請お問い合わせください
遺言・相続遺言書原案作成指導60,000 (66,000)円~
財産目録作成45,000 (49,500)円~
相続人の調査50,000 (55,000)円~
法定相続情報一覧図作成・申出代理20,000 (22,000)円~
遺産分割協議書の作成60,000 (66,000)円~
遺族年金請求手続き40,000(44,000)円~
未支給年金請求手続き15,000(16,500)円~
自動車移転登録(名義変更)6,000 (6,600)円~
会社設立定款作成等 (登記費用は含みません)55,000(60,500)円~(例:合同会社
労働保険、社会保険関連の各種手続き健康保険・厚生年金 新規適用届50,000(55,000)円~
労働保険 保険関係成立届30,000(33,000)円~
雇用保険 適用事業所設置届20,000(22,000)円~
その他労働保険、社会保険関連の各種手続きお問い合わせください
規定類作成就業規則作成200,000(220,000)円~(例:新規作成
助成金・補助金申請お問い合わせください

【顧問契約_概算報酬

1.労働保険、社会保険のご相談、及び諸手続き(社会保険労務士業務)と入管法関連のご相談、及び諸手続き(行政書士業務)の顧問契約も受け賜わります。

顧問契約の内容月額_報酬額
パッケージ1)
労働保険、社会保険、入管法関連_相談・助言
相談・助言のみ対象人数、外国人労働者の人数等により変わりますのでお問合せ下さい
パッケージ2)
上記1+関連諸手続き
労災除く諸手続き
特定技能_定期/随時届出書類作成含む
対象人数、外国人労働者の人数等により変わりますのでお問合せ下さい
パッケージ3)
上記 2+労災保険諸手続き
特定技能_定期/随時届出書類作成含む対象人数、外国人労働者の人数等により変わりますのでお問合せ下さい

2. 特定技能外国人労働者を雇用し、自社支援の検討をされている企業様を対象にした、ご相談、定期届出書類、随時届出書類の作成代行の顧問契約も受け賜わります。在留期間更新手続きと合わせて当事務所に任せて頂ければ、特定技能外国人労働者雇用に係る諸費用の固定費削減に寄与するものと思いますので、ご希望があればご連絡下さい。別途見積り致します。

顧問契約の内容月額_報酬額
パッケージ4)
入管法関連_相談・助言 + 特定技能の定期/随時届出書類の作成
在留資格申請手続きは含みません1名毎 3,000円(3,300円)~

実費

案件処理のための必要経費です。 報酬額とは別にお支払いいただきます。
相続人調査、年金請求他、諸手続きに要する各種申請手数料、交通費(例:協議書作成時、相続人が遠方で直接出向く場合)等の実費、在留資格申請手数料、及び公証人等への支払い費用は報酬額には含まれておりません。案件によりましては、受任時に概算金額を預かり金として受領させて頂き、案件終了時に過不足の精算を致します。

御見積のご依頼《お問い合わせ》