本年3月1日から施行された「戸籍謄本の広域交付制度」を初めて利用してみました。
最寄りの市役所で申請し、少し時間は掛かりましたが、県外(東京)の戸籍情報もちゃんと含まれていました。
相続関係で”出生からの戸籍収集”するのに大変便利になったと実感しました。
さて、相続に関係する便利な制度に平成29年5月29日から開始された「法定相続情報証明制度」があります。 被相続人(亡くなった方)の口座からお金を引き出すには、前述の”出生から亡くなるまでの連続した戸籍”が 必要になりますが、本籍を移したことがある場合、数千円の手数料がかかり、それを”各金融機関毎”に 提出すると、その費用もバカになりません。 戸籍を返却してもらい使い回すことも可能ですが、それでは時間がかかってしまいます。 その点、「法定相続情報証明制度」により、一度、書類を揃えて法定相続一覧図の手続きをすれば、 何度も被相続人の戸籍収集することなく、各金融機関等へ相続手続きが出来ますから、大変便利な制度です。また、遺言作成に合わせて本手続きをしておくことも、残された相続人のためにお勧めです。