国会で「デジタル遺言」の法案が可決され、パソコンなどで手軽に遺言書を残せる時代がいよいよ現実味を帯びてきました。身近で便利な選択肢が増えるのは素晴らしいことです。
デジタル遺言とは?
パソコン等で作成した遺言書を、国(法務局)がオンラインなどで本人確認をした上で、安全にデータ保管してくれる新しい制度(保管証書遺言)です。法律の公布から3年以内の施行とされています。
しかし、遺言は単なる「個人の財産分け」だけではなく、「自社株や経営権の分散を防ぎ、大切な会社と従業員を守るための、事業承継ツール」でもあります。
合同会社の定款と遺言の意外な関係
株式会社の場合、株式は相続によって自動的に後継者へ引き継がれます。(相続が繰り返されることで株主が増え、経営権が分散するリスクはあります)しかし、合同会社のルールは全く異なります。経営者(社員)が亡くなった場合、原則としてその地位は引き継がれず、自動的に「退社」扱いになってしまうのです。そのため、合同会社の定款には、「相続による持ち分承継」を入れて、かつ、その内容に連動した 「遺言による後継者指定」も必要です。
「うちの定款は大丈夫だろうか」「事業承継の準備をしておきたい」という経営者の方は、どうぞお気軽にご相談ください。《お問い合わせ》
