本年1月のブログ_遺言.相続_遺言の種類でも他の遺言との比較で説明しました「自筆証書遺言」は、パソコン等での作成は認められておらず、自筆作成が要件になっています。

今般、法相の諮問機関「法制審議会」の部会からデジタル機器での遺言作成を認める複数の中間試案が公表されました。

《中間試案》

・公的機関に保管を義務付け案:遺言書を記録、保管する際に全文を本人が朗読する

・保管申請を義務付けない案:本人が朗読する様子を録音、録画して音声や映像の記録として残したり、2人以上の証人の立ち会いや、顔認証を導入

デジタル機器による遺言作成の論点として、本人の意思確認をどう担保するか、を中心に検討が進められています。

これが法制化されれば、自筆証書遺言はデジタル機器に不安のない世代には浸透していくものと思いますが、高齢者の利用促進のため、本年1月から実施されている補助金申請の行政書士による「代理申請機能」のように遺言のデジタル化にも対応する機能も合わせて実現させて、高齢者の利便性向上にもつなげて欲しいと思います。

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