民法には、相続人の範囲が規定されています。これを〈法定相続人〉といいます。
*配偶者は常に相続人になります。*血族相続人は先順位の相続人がいない場合に限り、後順位の者が相続人になります。

〈法定相続分〉
相続人 | 配偶者 | 子・孫(直系卑属) | 父母・祖父母(直系尊属) | 兄弟姉妹(甥姪) |
配偶者だけ(子、父母、兄弟姉妹がいない場合) | 全て | |||
配偶者と子(父母、兄弟姉妹がいても相続人にならない) | 1/2 | 1/2 (子が複数いる場合は、1/2を人数で応分する) | ||
配偶者と父母(子がいない場合) | 2/3 | 1/3 (例:父1/6 ,母1/6) | ||
配偶者と兄弟姉妹(子、父母がいない場合) | 3/4 | 1/4 (例:姉1/8,弟1/8) | ||
子だけ(配偶者がいない。父母と兄弟姉妹はいても相続人にならない) | 全て (子が複数いる場合は、人数で応分する) | |||
父母だけ(配偶者、子がいない。兄弟姉妹はいても相続人にならない) | 全て(例:父1/2,母1/2) | |||
兄弟姉妹だけ(配偶者、子、父母がいない場合) | 全て(兄弟姉妹が複数いる場合は人数で応分する) |
〈遺留分〉
遺言がないと法定相続分通り分割するのが原則です。そのため、被相続人が自分の考え通りに遺産を渡したい場合には、遺言を残すことになります。その際、留意すべきことに「遺留分」があります。「遺留分」とは一定の相続人が受け取ることができる最低限の遺産のことで民法に規定されています。遺留分を侵害している遺言も有効ですが、遺留分を侵害された相続人(遺留分権利者)は、遺留分侵害額請求権を持ち、それを行使することが出来ます。そのため、遺留分に配慮した遺言書にすることが肝要です。
遺留分権利者と遺留分:①配偶者と直系卑属。各々法定相続分の1/2が遺留分。②直系卑属がいない場合は、直系尊属も遺留分権利者になり法定相続分の1/3が遺留分になります。尚、兄弟姉妹には遺留分はありません。