遺言・相続についてはホームページの取扱業務のページにも情報を載せていますが、あまりにも多くの情報を載せてしまうと見ずらくなってしまうため、適度な情報量に留めています。しかし、それでは少し物足りないところもありますので、数回に分けて情報を発信していきます。
遺言の種類
遺言には、大きく分けて”普通方式”と危篤状態や遭難にあった船中で遺言を残す”特別方式”があります。ここでは、一般的な”普通方式”について説明します。
・遺言者が全文を自筆し、押印する自筆証書遺言。費用がかからず手軽ですが、遺言の書き方には民法による方式があるため、その方式を逸脱していると無効になってしまいます。
・公証役場で公証人の口述筆記による公正証書遺言。費用はかかりますが、法的に担保された遺言になります。
・遺言は自分で作り公証役場に持って行き、遺言の存在を登録する秘密証書遺言があります。但し、遺言の内容や形式を公証人が確認するわけではないので、方式不備で無効になるリスクは避けられません。
自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 | |
作成方法 | 本人の自筆(財産目録はパソコン作成も可) | 公証人の口述筆記 | 本人 |
無効リスク | ある | ない | ある |
改ざんリスク | ある | ない | ない(公正証書遺言に比べるとリスクはあるが、封印するため) |
証人・立会人 | 不要 | 必要 | 必要 |
費用 | なし | かかる | かかる |
検印 | 必要(法務局に預けた場合は不要) | 不要 | 必要 |
遺言は亡くなった後、相続人や受遺者に生前の意思を伝えるために残すわけですから、費用はかかっても無効になることのない公正証書遺言が目的にかなう遺言方法だと思います。