遺言を作成するメリットは、被相続人(遺言作成者)、相続人、それぞれに有りますが、そのメリットのある遺言を有効、かつ効率的に執行してもらうために「遺言執行者」を遺言で指定をしておくと相続手続きが円滑に進みます。また遺言の内容によっては、「遺言執行者」が法律的に必要な場合もあります。
<遺言執行者ができること>
*遺言執行者は、遺言の内容に従って相続手続を進める権限を持っているため、相続人全員の同意がなくても単独で手続を進められます。
例えば、遺言によって不利な相続となる相続人がいる場合、遺産分割協議等の手続きに協力せず、相続が進まないという事態になってしまうことが考えられます。 しかし遺言執行者を選任しておけば、協力しない相続人がいても、単独で必要な手続きをできるため、粛々と相続手続きが進められます。
*具体的にできる手続きとして、以下のことがあります。
・相続人の調査・相続財産の調査~相続財産目録の作成・不動産の登記申請手続き・預貯金の解約払戻手続き・株式の名義変更・自動車の名義変更・遺言にそって遺言者の代わりに認知を届け出ること・遺言にそって相続人の廃除・廃除の取消しをすること
<遺言執行者の義務>
・遺言執行の任務を開始したら、遅滞なく遺言の内容を相続人に通知しなければいけません。
・相続財産の全容を把握し、その目録を作成して相続人に提供しなければいけません。
・遺言の内容を実現するために必要な一切の行為を行なわなければいけません。
<遺言執行者の選任方法>
・遺言書で指定する・遺言書で遺言執行者の指定者を指示する・相続人が家庭裁判所に申し立てて選任してもらう方法があります。
尚、遺言によって認知や相続人の排除をする場合には、遺言執行者を選任しなければなりません。遺言に認知や排除を載せる場合には、必ず遺言執行者を指定しておきましょう。
