農地を相続人以外へ特定遺贈する場合の留意点として、農地法3条の許可があります。農地法は農地を保護する観点から、農地の権利移転を制限する=農地法3条許可と農地の転用を制限する=農地法4条・5条許可があります。農地を相続人以外へ特定遺贈する場合には、受遺者が農地法3条の許可を取らないと土地利用できないのですが、全く農業の経験がない人にとっては許可基準が厳しいため、遺言作成する時には、受遺者が有効活用できそうなのか、よくよく考える必要があります。
【農地法3条許可基準の例】
*農作業常時従事要件:農地取得者(遺贈の場合には受遺者)またはその世帯員が、農作業に常時従事すること(年間150日以上)。
他にも、農業経験、労働力の確保、農地の管理能力等の基準もあります。農業経験のない方にとっては、ハードルが高そうです。他にも農地が市街化調整区域にある等を理由に許可を得られない場合もあります。