今回はHPをオープンした9月(12月に大幅リニューアル)より前の本年4月に施行された法律です。 メジャーな改正ですので、2023年内に駆け込みでご紹介したいと思います。
私の友人に住まいとも実家とも全く関係のない土地を父から相続し、売りたくても売れず、固定資産税を払い続けていると嘆いている人がいます。 また、散歩をしていると空き家や雑草だらけの空き地を見かける事もあります。 実は所有者を特定できない、或いは特定するのに時間を要する土地が結構あるそうです。 私の友人の場合も、友人が存命中は良いのですが、子供、孫へと引き継がれていき、相続登記もせず、放置されていくと同じようになっていくのかもしれません。 そこで所有者不明土地の予防のため、相続はしたものの不要な土地を国庫に帰属させ、国で管理するというのが相続土地国庫帰属制度です。
相続したが不要な土地を手放す方法は、これまでは、相続放棄か民間で売買する(友人の場合は、売りに出しても買い手がいない)方法だったのが、 今回の改正で選択肢が増えたことになります。
「対象」 相続・相続人への遺贈で土地を取得した場合のみ。 建物がある土地、境界に争いのある土地等は対象外と他にもいくつか条件があります。
「費用」 標準的な管理費用10年分に相当する「負担金」(最低20万円)が掛ります。 審査手数料として土地一筆当たり14,000円。
「審査期間」 半年~1年程審査 *始まったばかりの制度、かつ、実際に土地を確認するため、ある程度の期間を見込んでいるようです。
尚、書類作成代行は、法律により行政書士、弁護士、司法書士のみが出来ます。