農業の人手不足でお困りの事業者様へ
関東でも、埼玉・群馬・栃木・茨城など、農業分野では深刻な人手不足が続いていて、外国人材の受入れが急速に進んでいます。
農業分野の特定技能は、技能実習からの移行が比較的多く、受入れやすい分野ですが、季節性・作業内容の幅広さ・衛生管理体制など、事業所ごとに確認すべき点が多いのが特徴です。
当事務所では、
- 在留資格申請の書類作成
- 有料職業紹介業との連携による人材紹介
- 自社支援への移行サポート
- 社労士としての労務管理
- 日本語教師としての定着支援
まで、一貫してサポートいたします。
特定技能(農業)とは
特定技能(農業)は、農業の現場において以下の業務に従事する外国人を対象とした在留資格です。
- 耕種農業(野菜・果樹・花き・穀物などの栽培)
- 畜産農業(牛・豚・鶏などの飼養管理)
- 収穫・選別・包装・出荷作業
- 農業機械の操作補助・安全確認
- 施設園芸における温度管理・衛生管理補助
農業分野は、作業内容が幅広く、季節によって業務が大きく変わる点が特徴です。
特定技能1号(農業)のポイント
- 在留期間:通算最長5年
- 業務内容:農作業全般(耕種・畜産)
- 要件:
- 農業技能測定試験(耕種農業・畜産農業)
- 日本語試験(N4相当以上)
- または技能実習2号良好修了者(2年10か月以上)
- 家族帯同:原則不可
農業技能測定試験は、他分野と比較すると合格率が高い傾向があり、技能実習からの移行もしやすい分野です。
一方で、他分野へ移行する外国人も多いことから、労務管理、待遇面での配慮がより重要な分野でもあります。
農業分野の在留資格制度の全体像
農業で働く外国人には、主に以下の制度が関係します。
- 特定技能1号(農業)
- 技能実習(令和9年4月より「育成就労」へ移行)
農業分野は、技能実習から特定技能への移行が多く、事業所の体制や作業内容に応じて制度選択を行う必要があります。また、派遣形態も認められている点が大きな特徴です。
農業分野特有の「上乗せ条件」
農業分野には、他業種とは異なる固有の条件があります。
- 過去5年以内に同一労働者を6か月以上継続雇用した経験が必要(直接雇用の場合)
- 派遣形態が認められており、派遣元・派遣先双方に要件がある
- 農業特定技能協議会への加入が必須等
これらが農業分野特有の条件であり、特に上の二つは他分野と比べても特徴的です。 また季節性の高い業務や衛生管理体制、農業機械の安全教育などの体制整備も必要です。
技能試験・日本語要件
特定技能(農業)では、原則として以下の試験に合格する必要があります。
- 農業技能測定試験(耕種農業・畜産農業)
- 日本語能力試験(N4相当以上)または JFT-Basic
技能実習からの切替の場合は、技能試験が免除されます。
必要書類の一例
- 雇用契約書
- 支援計画書
- 事業所の概要書(初めての場合)
- 試験合格証明書
- 日本語能力を証明する書類
書類の不備や説明不足は、審査の長期化や不許可の原因となります。当事務所では、入管実務を踏まえた書類作成と説明資料の整備までサポートいたします。
申請から受入れまでの流れ
- 事前相談・ヒアリング(作物・畜種・受入れ人数・既存体制の確認)
- 受入れスキームの検討(特定技能・育成就労など)
- 支援計画・雇用条件の整備(賃金・教育体制・日本語支援)
- 申請書類の作成・提出(申請取次行政書士が対応)
- 在留カード交付・受入れ開始(労務管理も社労士としてサポート可能)
よくあるご相談・ご質問
Q. 技能実習から特定技能への切替は可能ですか?
A. 可能です。技能実習(育成就労)での経験を踏まえ、特定技能1号への移行が一般的です。
Q. 日本語が不安ですが大丈夫でしょうか?
A. 試験で一定の日本語力は確認されますが、現場でのコミュニケーションには工夫が必要です。
在留資格・特定技能(農業)に関するご相談
農業分野での外国人材の受入れは、在留資格・労務管理・衛生管理・季節性の調整が複雑に絡み合う分野です。
- これから特定技能での受入れを検討したい
- すでに技能実習生がいるが、今後の体制を見直したい
このような場合は、どうぞお気軽にご相談ください。
特定技能制度の全体像を確認したい方はこちら