交付申請(令和8年9月1日〜 受付開始)
令和8年の業務改善助成金の申請は、9月1日からに変更になっています。しかし、今から事前準備は必要です。あらためて、昨年度との変更点にもふれながら、概略スケジュールを引いてみます。
*実際の活用には、都道府県別の最低賃金動向、会社の状況により個別に判断してください。
1.今から準備すること
設備投資の選定: 生産性を上げるために、本当に必要な設備の見積もりを今から取る。
就業規則・賃金規定の準備: どのタイミング(労基署届出日、従業員への周知日、効力発生日、実際の賃上げ日等)で、誰の給与を何円上げるかのシミュレーション。
- 【令和8年度の変化点】
- コースの再編: 「50円・70円・90円」の3区分に集約されました。*昨年までの30円コースはありません。
- 対象の緩和: 昨年は“地域別最低賃金との差額が50円以内”が条件でしたが、事業場内最低賃金が地域別最低賃金「未満」であれば一律に対象となります。
- 物価高騰特例: PCやスマホも対象にできる特例の判定が、従来の「任意の1ヶ月」から「直近6ヶ月平均の利益率」へと厳格化されています。
2. 申請と労働局による審査
9月1日から申請受付開始。申請内容が適正か、都道府県の労働局で審査が行われます。
3. 賃金の引上げ(※超重要:新しい地域別最低賃金が発効される前日又は11/30の早い方!)
計画書申請後なら交付決定の通知を待たずに、新しい地域別最低賃金が発効される前日(例:10月1日か最低賃金発行日なら9月30日)までに、実際の賃上げと就業規則の改定を完了させます。
※就業規則の効力発生日も同日に設定、周知&労基署へ届出も忘れずにする必要があります。
- 【令和8年度の変化点】
- 対象者の限定: 引き上げる対象労働者が「雇用保険被保険者(週20時間以上など)」かつ「雇入れ後6か月以上を経過した方」に限定されました。スポットの短期アルバイトの賃金だけを上げてもカウントされませんので、事前の労働名簿チェックが必須です。
- 最低賃金の発行日が12/1以降の都道府県であっても、11/30前に賃上げが必要になりました。また、賃上げ後に申請もNGですから、9/1以降速やかに申請してください。
4. 交付決定(10月〜11月頃) ➔ 設備の導入・代金支払
国から「交付決定」の通知が届いたら、すぐに設備の発注・納品・支払いを行います。期限は交付決定年度の1月31日までです。※注意:「交付決定前」に設備を発注・購入してしまうと助成対象外になりますので絶対に控えてください!
- 【令和8年度の変化点】
- 自動車の除外: 昨年は特例事業者であれば一部の車両が対象でしたが、今年は通常自動車は(営業車や配達用トラックなど)は一律対象外となりました(リフト付きなどの特殊用途自動車を除く)。POSレジや顧客管理システム、製造業のマシニングなど、純粋な生産性向上設備に絞る必要があります。
5. 事業実績報告
無事に導入が終わったら、領収書や引き上げ後の賃金台帳、改定後の就業規則(適用期は当然最低賃金発行日の前)を労働局に提出します。
6. 交付額確定 ➔ 助成金の振込み
報告内容の審査を経て、いよいよ会社の手元に助成金が振り込まれます。
お知らせ
6月より毎月「第3日曜日」の午前中限定で、完全予約制の無料個別相談会を試験的に当面開催することにいたしました。
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1,ご希望の月(例:6月希望、7月希望 など)
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埼玉県深谷市 さいとう社労士行政書士事務所
