食品工場の人手不足でお困りの事業所様へ

飲食料品製造業は、全国的に深刻な人手不足が続いており、 特に 埼玉・群馬・栃木の食品工場 では外国人材の受入れが急速に進んでいます。

外食分野につづき、飲食料品製造業も受入れ人数枠(上限)に近づいており、 今後は“早めの受入れ判断”が重要になる分野です。

当事務所では、

  • 在留資格申請の書類作成
  • 有料職業紹介業との連携による人材紹介(初めての会社には「登録支援機関の紹介」、既に実績のある会社には「自社支援のサポート」も行います)
  • 社労士としての労務管理
  • 日本語教師としての定着支援

まで、一貫してサポートいたします。

「特定技能で食品工場の人材を確保したいが、制度が複雑で不安」

「技能実習から切替えたいが、要件がわからない」等、このような場合は、まずは一度ご相談ください。

特定技能(飲食料品製造業)とは

特定技能(飲食料品製造業)は、食品工場において以下の業務に従事する外国人を対象とした在留資格です。

  • 原料の処理、加熱、殺菌、成形、乾燥などの、生産に関わる一連の作業など
  • 業務で使う機械の安全確認や、作業者の衛生管理などの、業務上の安全衛生と食品衛生を守るための業務

以下の業務も特定技能(飲食料品製造業)の対象に追加されています。

これらはすべて「飲食料品製造業」の範囲として認められており、 食品を扱う現場での調理補助・加工業務は広く対象 となります。

特定技能1号(飲食料品製造業)のポイント

在留期間:通算最長5年 業務内容:食品加工・製造・包装・品質管理補助など 要件

  • 飲食料品製造業技能測定試験
  • 日本語試験(N4相当以上)
  • または技能実習2号良好修了者(2年10か月以上)

家族帯同:原則不可

特定技能試験は、他分野と比較すると“合格率が高い傾向”があり、 技能実習からの移行もしやすい分野です。

飲食料品製造業の在留資格制度の全体像

食品工場で働く外国人には、主に以下の制度が関係します。

⚠ 注意:技術・人文知識・国際業務(技人国)について

技術・人文知識・国際業務(いわゆる“技人国”)は、 食品工場のライン作業・加工・包装などには該当しません。

対象となるのは、

  • 事務職
  • 品質管理の一部(高度な分析業務など)
  • 企画・管理職

食品工場の現場作業を“技人国”で雇用するのは、法律違反となります。

事業所様の状況(ライン構成・人員計画・衛生管理体制)により、 どの制度を軸にするかが変わります。

技能試験・日本語要件

特定技能(飲食料品製造業)では、原則として以下の試験に合格する必要があります。

  • 飲食料品製造業技能測定試験
  • 日本語能力試験(N4相当以上)または JFT-Basic

飲食料品製造業技能測定試験は、他分野と比べて“難易度が高くない”とされ、 合格率も比較的高い月が多い分野です。

技能実習からの切替の場合は、技能試験が免除されます。

必要書類の一例

・雇用契約書

・支援計画書

・事業所の概要(初めての場合)

・本人の試験合格証明書

・日本語能力を証明する書類

書類の不備や説明不足は、審査の長期化や不許可の原因となります。 当事務所では、入管実務を踏まえた書類作成と、説明資料の整え方までサポートいたします。

申請から受入れまでの流れ

事前相談・ヒアリング

  1. 受入れスキームの検討
  2. 支援計画・雇用条件の整備
  3. 申請書類の作成・提出
  4. 在留カード交付・受入れ開始

在留資格・特定技能(飲食料品製造業)に関するご相談

・これから特定技能での受入れを検討したい

・すでに技能実習生がいるが、今後の体制を見直したい

このような場合は、どうぞお気軽にご相談ください。

特定技能制度の全体像を確認したい方はこちら