介護人材の確保をお考えの事業所様へ

介護分野は深刻な人手不足が続いており、外国人介護人材の受入れが全国的に進んでいます。 当事務所では、在留資格申請の書類作成だけでなく、有料職業紹介業との連携による受入れ支援、社労士としての労務管理、日本語教師としての定着支援まで、一貫してサポートいたします。

「特定技能で介護職員を受け入れたいが、制度が複雑で不安」「支援費用が負担になってきたので、自社支援にしたいが、何をしたらいいのか分からない」 「技能実習・EPA・介護の在留資格との違いがよく分からない」このような場合は、まずは一度ご相談ください。 初回相談は無料です。

特定技能(介護)とは

特定技能(介護)は、介護施設や利用者宅において、以下の業務に従事する外国人を対象とした在留資格です。

介護施設での身体介護等  (入浴・食事・排せつ介助など)

利用者の居宅での身体介護等  ※令和7年4月から、訪問介護も特定技能で従事可能になりました。

特定技能1号(介護)のポイント

  • 在留期間:通算最長5年
  • 業務内容:介護施設・居宅での介護業務
  • 要件: ・介護技能評価試験  ・介護日本語評価試験  ・日本語試験(N4相当以上)  または 技能実習2号良好修了者(2年10か月以上)
  • 家族帯同:原則不可
  • 一方で、介護分野には 「介護」 という在留資格もあり、 介護福祉士資格を取得すれば、在留期間の更新により実質無期限での就労が可能 です。

介護分野の在留資格制度の全体像

介護分野には、複数の在留資格・制度が存在します。

「介護」受入れ事業所に課される特有(上乗せ条件

特定技能(介護)で外国人を受け入れる場合、他の業種にない上乗せされる条件があります。

● 特定技能(介護)の人数制限(介護分野特有のルール)
  • 受け入れ可能人数は、事業所単位で「日本人等の常勤介護職員の総数」が上限  → 介護分野特有の厳しい人数制限です。

技能試験・日本語要件

特定技能(介護)では、原則として以下の試験に合格する必要があります。

  • 介護技能評価試験
  • 介護日本語評価試験
  • 日本語能力試験(N4相当以上)またはJFT-Basic 等

日本語試験が2種類合格を要件にしている点も、介護の特徴です。

必要書類の一例

実際の申請では、状況に応じて必要書類が変わりますが、代表的なものは以下のとおりです。

  • 雇用契約書
  • 支援計画書
  • 事業所の概要書(常勤職員数、その内訳など)
  • 協議会の構成員であることの証明書(※協議会申請時に、特定技能雇用に該当するサービスか確認するための“指定通知書”。さらに、訪問介護の場合は追加書類が必要です。他業種より審査基準が厳しい点が特徴です。)
  • 本人の試験合格証明書
  • 日本語能力を証明する書類

書類の不備や説明不足は、審査の長期化や不許可の原因となります。 当事務所では、入管実務を踏まえた書類作成と、説明資料の整え方までサポートいたします。

申請から受入れまでの流れ

  1. 事前相談・ヒアリング  受入れ予定人数・業務内容・既存体制などをお伺いします。
  2. 受入れスキームの検討  特定技能・介護・技能実習(育成就労)等の選択肢を整理し、最適な形を一緒に検討します。
  3. 支援計画・雇用条件の整備  就業条件・賃金・教育体制・日本語支援などを具体化します。
  4. 申請書類の作成・提出  申請取次行政書士として、入管への申請手続きを代行します。
  5. 在留カード交付・受入れ開始  入国後のオリエンテーションや、労務手続きについても社労士としてサポート可能です。

よくあるご相談・ご質問

Q. 技能実習から特定技能への切り替えは可能ですか? A. 一定の要件を満たせば可能です。今後「育成就労」への移行も予定されているため、制度変更も踏まえて検討する必要があります。

Q. 将来的に長く働いてもらうことはできますか? A. 特定技能1号は最長5年ですが、介護福祉士の資格取得により「介護」の在留資格へ移行すれば、長期的な雇用も可能です。

Q. 日本語が不安ですが、大丈夫でしょうか? A. 試験で一定の日本語力は確認されますが、現場でのコミュニケーションには工夫が必要です。

在留資格・特定技能(介護)に関するご相談

介護分野での外国人材の受入れは、 在留資格・労務管理・日本語支援・定着支援が複雑に絡み合う分野です。

  • これから特定技能での受入れを検討したい
  • すでに技能実習生がいるが、今後の体制を見直したい
  • 介護福祉士・介護の在留資格も含めて整理したい

このような場合は、どうぞお気軽にご相談ください。

特定技能制度の全体像を確認したい方はこちら