建設業の人手不足でお困りの事業者様へ
建設分野は全国的に深刻な人手不足が続いており、 特に 埼玉・群馬・栃木の建設企業 では、外国人建設人材の受入れが急速に進んでいます。
しかし、建設分野の特定技能は 他の業種より制度が複雑 で、 入管申請の前に 国土交通省の「建設特定技能受入計画」の認定 が必須となるなど、 ひと手間多い分野です。
当事務所では、
- 有料職業紹介会社と連携し、特定技能外国人のマッチング支援
- 在留資格申請の書類作成
- CCUS(建設キャリアアップシステム)登録のサポート
- 社労士としての労務管理
- 日本語教師としての定着支援
まで、一貫してサポートいたします。
「特定技能で建設人材を受け入れたいが、制度が複雑で不安」 「技能実習から切替えたいが、要件がわからない」 「2号にステップアップできるか知りたい」
このような場合は、まずは一度ご相談ください。 初回相談は無料です。
特定技能(建設業)とは
特定技能(建設業)は、建設現場において以下の業務に従事する外国人を対象とした在留資格です。
- 土木施設の新設、改築、維持、修繕に係る作業等
- 建築物の新築、増築、改築若しく は移転又は修繕若しくは模様替に係る作業等
- 電気通信、ガス、水道、電気その他のライフライン・設備の整備・設置、変更又は修理に係る作業等
建設業法に基づく「建設工事」に該当する作業が対象となります。
特定技能1号(建設)のポイント
在留期間:通算最長5年 業務内容:建設現場での作業全般
要件:
- 建設分野特定技能評価試験
- 日本語試験(N4相当以上)
- CCUS(建設キャリアアップシステム)技能者登録
- 国交省の「建設特定技能受入計画」の認定(入管申請前に必須)
CCUS登録の背景や、特定技能との関係については → 「在留資格_特定技能(建設#2)」で解説しています。
家族帯同:原則不可
建設分野は他業種と異なり、 入管申請の前に国交省の認定が必要 という点が最大の特徴です。
建設分野の在留資格制度の全体像
建設業で働く外国人には、主に以下の制度が関係します。
- 特定技能1号(建設)
- 特定技能2号(建設)
- 技能実習(令和9年4月より「育成就労」へ移行)
建設分野特有の「上乗せ条件」
建設分野は、他業種より要件が多く、制度が複雑です。 特に以下の点は 建設分野特有の上乗せ条件 です。
① 建設特定技能受入計画の認定(国交省)※必須
入管申請の前に、国交省の認定を受ける必要があります。 認定証の写しを入管申請に添付します。
建設特定技能受入計画の認定条件については →「在留資格_特定技能(建設)」で解説しています。
認定条件(抜粋)
受入事業者(企業側)
- 建設業許可を受けている
- CCUS事業者登録が完了
- 建設技能人材機構(JAC)の会員
- ハローワークで正社員募集を行っている
- 過去5年間に建設業法違反の処分がない
- 日本人と同等以上の待遇(昇給必須)
- 安全衛生教育を実施している
外国人労働者(本人側)
- CCUS技能者登録が完了
- 特定技能評価試験に合格
- 雇用契約の内容が適正
- 月給制・昇給あり
② 人数制限(建設分野特有のルール)
1号特定技能外国人の総数 + 外国人建設就労者の総数 = 企業の常勤職員数以内
建設分野は人数制限が厳しく、 事前の人員計画が重要になります。
制度の適用可否や、受入れ計画の立て方については、初回無料でご相談いただけます。
特定技能2号(建設)のポイント(班長・職長レベル)
特定技能2号は、建設分野で唯一「永続的な雇用」が可能となる在留資格です。 家族帯同も認められます。
要件:
- 建設現場で複数の技能者を指導しながら作業し、工程管理を行う者(班長)としての経験
- CCUSレベル3能力評価 または
- 実務経験申告書+経歴証明書(誓約欄まで正確に記入)
職種ごとの必要な就業日数(職長+班長)
建設分野は職種ごとに必要な就業日数が異なります。
代表例:
- 215日(1年)以上 基礎ぐい工事、土工、発破・破砕、圧入、コンクリート圧送、左官、電気工事、配管、冷凍空調、建設塗装、外壁仕上、ダクト、保温保冷、ALC、サッシ、ガラス、道路標識、フェンス、運動施設など
- 430日(2年)以上 とび、解体、はつり、アスベスト除去、木造建築物解体、コンクリート工作物解体など
- 108日(0.5年)以上 建築大工、ツーバイフォー、外壁大工、丸太組工法など
※職種一覧は膨大なため、必要に応じて個別に確認いたします。
必要書類の一例
- 建設特定技能受入計画の認定証(国交省)
- CCUS事業者登録証
- CCUS技能者登録証
- 雇用契約書
- 支援計画書
- 事業所の概要書(常勤職員数など)
- 特定技能評価試験合格証明書
- レベル3能力評価通知書(2号の場合)
- 実務経験申告書・経歴証明書(2号の場合)
書類の不備や説明不足は、審査の長期化や不許可の原因となります。
申請から受入れまでの流れ
- 事前相談・ヒアリング 受入れ予定人数・工事内容・既存体制などをお伺いします。
- 受入れスキームの検討 特定技能1号・2号・技能実習(育成就労)などを整理し、最適な形を検討します。
- 国交省の「建設特定技能受入計画」認定手続き お客様に主体的に取得していただきます。
- 入管申請書類の作成・提出 申請取次行政書士として、入管への申請手続きを代行します。
- 在留カード交付・受入れ開始 入国後の労務手続きも社労士として対応可能です。
よくあるご相談・ご質問
Q. 技能実習から特定技能への切替は可能ですか? A. 可能です。技能実習(育成就労)での経験を踏まえ、特定技能1号への移行が一般的です。
Q. 特定技能2号になれますか? A. 班長・職長としての実務経験が必要です。CCUSレベル3評価があるとスムーズです。
Q. CCUSの登録がまだですが、受入れできますか? A. 企業側・外国人側ともにCCUS登録が必須です。登録からサポート可能です。
Q. 人数制限は厳しいですか? A. 常勤職員数以内という制限があるため、事前の人員計画が重要です。
在留資格・特定技能(建設業)に関するご相談
建設分野での外国人材の受入れは、 国交省手続き・在留資格・労務管理・安全衛生・CCUS登録 が複雑に絡み合う分野です。
- これから特定技能での受入れを検討したい
- すでに技能実習生がいるが、今後の体制を見直したい
- 特定技能2号へのステップアップを検討したい
このような場合は、どうぞお気軽にご相談ください。
初回相談は無料です。
特定技能制度の全体像を確認したい方はこちら