コンビニエンスストアなどで働く外国人の方をよく見かけますが、その多くは「資格外活動許可」を得てアルバイトをしています。本来の在留目的(留学など)とは別の仕事をする際に必要な許可です。
今回は、少し特殊なケースのご相談事例をご紹介します
ご相談内容
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ方を”スポーツインストラクター”として雇用したいというご相談でした。
ご相談者は「どうやら特別な許可が必要らしいが、どう進めればいいのか、契約はどう結べばいいのか……」と悩まれていました。
・入管への許可申請方法
・外国人との契約方法
当事務所の対応
まず、この「技術・人文知識・国際業務」の方の「資格外活動許可」は、留学生がアルバイトをするための「資格外活動許可」に比べると、かなりハードルが高いことをご説明しました。(今後は、留学生のアルバイトで付与される資格外活動許可(包括許可)の審査も厳格化されます。)
昨今、「技人国」の資格を持ちながら許可なく単純労働に従事するケースが問題視されており、審査では「現在の本業が適切に行われているか」まで厳格にチェックされるためです。
そして、以下を重点的に確認し、資料作成を支援しました。
- 資格外活動として働く仕事が「風俗営業ではないこと」
- 「技人国」で働く本来の業務に支障がないこと
- 雇用契約書・雇用条件書(労働条件通知書)の整備
結果
ご依頼主様は遠方だったため、書類作成とアドバイスをオンラインで完結させる形で支援いたしました。 その後、無事に「許可がおりた」とご連絡をいただいたのですが、審査期間はなんと約3ヶ月にも及んだそうです。
それでも、わざわざ許可の報告だけでなく、当事務所の支援に対する感謝の言葉を添えた大変温かいメールを頂戴しました。お客様の新しい挑戦を無事に着地させることができ、私自身も心から嬉しく感じた事例でした。
一方で、もう少し早く審査が終わるような書類を準備できなかったのか、という課題も残りました。この経験を糧に、より迅速かつ確実な支援を目指してまいります。
