地元 深谷市の建設業の特定技能2号の許可について、ご紹介します。
実は、在留資格「特定技能」の変更や更新手続きは、当事務所にとっては慣れたルーチン業務でもあるため、これまではあまり個別の事例としてはご紹介してきませんでした。
しかし今回のケースは、特定技能1号に比べるとまだ事例が少ない「建設業の特定技能2号」で、しかも、申請直前に「ちょっとハラハラしたポイント」があり、とても印象深い案件となりました。
特定技能2号の試験に合格していれば、通常は大きな問題はありません。 しかし建設分野では、職種ごとに定められた“一定以上の実務経験年数”を証明する必要があります。
この経験年数は、
- 建設キャリアアップシステム(CCUS)のデータ
- 個別の職歴証明書
などを用いて、入管に対して明確に示す必要があります。
今回の申請は、技能実習3号~特定活動~特定技能1号、そして1号で1年近く待つことなく2号試験に合格だったため、この経験年数が数ケ月位待たないと足りないかな?という懸念がありました。
社長、奥様、そして私の3人で「履歴の総点検」
社長様、そして取締役である奥様と私の3人で、履歴を再確認し、「あ~行けますね」と判断し、申請をしたものでした。(*建設の職種判断は、正直なところ少し難しい部分があります)
実質1ケ月程度の審査期間で許可がおりて、新しい在留カードをお渡しする際、会社の方とも「あの時は、ちょっと心配しましたけど、3年の許可が出て、本当に良かったですね!(笑)」と、一緒に笑顔で業務完了!
当事務所は、地元・深谷市や埼玉県内はもちろんのこと、オンライン申請により全国の企業様の手続きに柔軟に対応しております。
「うちの社員も2号にチャレンジできる?」「実務経験の計算がよく分からない……」といった不安がございましたら、ぜひお気軽に当事務所までご相談ください。
下記の特設ページ(サービス解説)にて詳しくご紹介しております。ぜひ併せてご覧ください。」
