今年に入り、同じく社労士・行政書士のダブルライセンスをお持ちの先生よりご縁をいただき、技能実習生の「法的保護講習」の講師を務めさせていただいています。
雰囲気は、私も非常勤教師として教壇に立つことのある”日本語学校”の授業にも似ていますが、当然内容は違います。
1. 「法的保護講習」とは?(技能実習制度 運用要領より抜粋*一部表現は分かりやすくしています)
技能実習生は来日後、一定期間の講習を受けることが義務付けられています。その科目は多岐にわたりますが、私が担当するのは以下の「③」に該当する部分です。
① 日本語
② 日本での生活一般に関する知識
③ 出入国や労働に関する法令の規定、および法的保護に必要な情報
④ その他、円滑な技能修得等に資する知識
2,講師の要件
技能実習法令、入管法令、労働関係法令等技能実習生の法的保護に必要な情報について十分な知識を有すると認められるものとされており、私の持つ、社会保険労務士・行政書士も該当します。加えて、海外赴任や日本語教師の経験も、前任の先生からの推薦をして頂いた理由の一つでした。
3,講習の内容
入管法や労働法に関わる、実習生が知っておくべき、また役に立つ情報をかみ砕いて、わかりやすい日本語を心掛け、通訳もしていただきながら、進めています。
この場に立つたびに感じるのは、以下の4つの知識・経験がすべて繋がっているという実感です。
- 社労士としての知識: 労働基準法や社会保険の正しい理解
- 行政書士としての知識: 在留資格の厳格なルール
- 日本語教師としての経験: 伝わりやすい言葉選びと教室でのコミュニケーション
- 海外赴任の経験: 異国で暮らすことの不安や期待への共感
これらを総合的に生かすことで、ただ「教える」だけでなく、彼らが日本社会にスムーズに溶け込むための橋渡しをしたいと考えています。特に、実習生の”妊娠”については、「妊娠したら会社を辞めさせられる」等の誤解から、過去繰り返されているような痛ましい事件にならないよう、時間を取り説明をしています。
今後は新制度(育成就労制度)への移行も見据え、こうした教育の重要性はますます高まっていきます。
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