令和8年4月15日(水)以降の「技人国」申請に関し、「言葉の能力を活かした対人業務」に従事する外国人を雇用する場合については、日本語能力の資料が追加されることをお知らせをしました。→在留資格_4月15日から「技人国」の申請ルールが一部変更されます 

しかし、その具体的な対人業務については、はっきりしていませんでした。この度、入管から具体例が示されると共に更新時についても補足されましたので、お知らせします。

日本語能力等の言語能力を用いた業務

「翻訳・通訳」やホテルフロント業務等の「接客」の場合等

在留期間更新許可申請時

業務内容の変更や転職等により日本語能力等の言語能力を用いた業務に主に従事することとなった場合には、提出が必要

以前から継続して同様の業務内容に従事している場合は提出不要

この数ケ月、毎週必ずなにか入管に関わるニュースが出てきますね。国会(衆院法務委員会)では在留資格申請の手数料見直し額も入管の説明の中で具体的に出ていますので、まだまだ新しいニュースが続きそうです。

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