「留学」の在留資格に関する審査運用が改正され、日本語能力の証明方法が抜本的に変わります。

大学(短大・大学院含む)や専門学校等に入学する場合】以下のいずれかによる「N2相当以上」の証明が必須となります。

  • 日本語能力試験(JLPT)N2以上の認定
  • 日本留学試験(EJU)日本語200点以上
  • その他、法務省が認める各種試験の規定スコア(BJT 400点以上、JPT 525点以上など)

【日本語教育機関(日本語学校)への入学する場合】これまでの「150時間以上の学習歴」は通用しなくなります。

「A1相当以上の試験の証明書」又は、証明書がない場合は、教育機関による詳細な面接が義務付けられ、その客観的な判定内容を記した「確認書」の提出が必要になります。

この変更により、日本語学校を経由して採用される外国人材の「日本語レベルのばらつき」が減り、企業側のミスマッチ防止にもつながると考えられます。

外国人雇用や労務管理に関するご相談は、埼玉県深谷市 さいとう社労士行政書士事務所へ お気軽にお寄せください。→《お問い合わせ》

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