外食業の特定技能の新たな認定が停止されて注目されている受入人数枠ですが、分野によっては、独自の受入れ人数のルールがありますので、それも注意が必要なんです。
以下の2分野については、事業所、会社での人員体制を検討する際にご留意ください
特定技能「介護」
特定技能外国人の受け入れ可能人数は、事業所単位で日本人等の常勤介護職員の総数の上限までです。
特定技能「建設」
1号特定技能外国人の総数と外国人建設就労者の総数の合計が、1号特定技能外国人を受入れる建設企業の常勤職員の総数を超えてはいけません。
下記の特設ページでは、外国人雇用、在留資格申請について詳しくご紹介しております。ぜひ併せてご覧ください。特定技能の採用や在留資格のお悩みは、深谷市 さいとう社労士行政書士事務所へ
