特定技能2号外国人の業務内容に関する誓約書(参考様式)の提出が必要となる旨が公表されました。
令和8年8月20日(木)以降の在留諸申請から必須となります。
【今回の誓約書義務化は、以下のような背景があると考えられます】
・2号外国人が実習生や1号と同じ作業をしているケースが増えている
・実態と異なる申請への牽制(抑止)が必要になっている
【改めて、特定技能2号の能力を確認しておきます】
・長年の実務経験に基づく熟達した技能
・専門的・技術的分野の在留資格者と同等以上の専門性
・自ら判断して高度な業務を遂行できる能力
・監督者として工程管理・複数作業員の指導ができる技能
上記の能力に見合う「業務」が、特定技能2号では想定されているわけです。
「技人国」「経営管理」「永住」「留学」「資格外活動許可」等で在留資格の審査の厳格化・適正化は始まっています。今回の特定技能2号の誓約書追加も、在留資格全体の厳格化・適正化の流れの一環といえます。
また、来年1月から、新たな在留期間として「5年」も追加される予定です。これは、特定技能2号が永住の要件に該当する在留資格の一つに当たることから、設けられるものです。
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